相談261006 AB 訴状却下命令のテキスト化 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟
相談261006 AB 訴状却下命令のテキスト化 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟
ア訴状却下命令 イ補正命令 ウ補正書 オ訴状、この順で画像を送れば、OneDriveを使わなくても、このチャット上で全文をテキスト化し、さらに「訴訟経過一覧」まで作成でる。
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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/06/122824
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6675.html
https://thk6481.blogspot.com/2026/10/261006ab.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2443
楽天投稿不可
エキサイト投稿不可
https://paul0630.seesaa.net/article/521722174.html?1791257705
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◎ 相談 ワンドライブが使い物になりません。その為、共有する文書をテキスト化せて下さい。
テキスト化する範囲は、訴状却下命令からにして下さい
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Copilot said:
マリウスさん、画像の1ページ目について、「訴状却下命令」からテキスト化します。個人名は一部伏せ字のままにしてあります。
訴状却下命令
令和8年(ワ)第107352号
アメーバブログに対する原状回復請求事件
訴状却下命令
原 告 (氏名省略)
被 告 株式会社サイバーエージェント
主文
本件訴状を却下する。
理由
原告に対し、令和8年9月11日に送達された補正命令により、同補正命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった。
よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。
令和8年10月5日
東京地方裁判所民事第6部
裁判官 野口由佳子
また、ご質問の
「otでできることは何ですか?」=>誤送、本人は知らない。
ですが、もし「ChatGPTの oT(推論モデル)」や「Copilotの思考型AI」のことを指しているのであれば、次のような作業が得意です。
写真から文書を正確にテキスト化する
訴状・補正書・準備書面の構成整理
裁判所文書の要約
時系列整理
主張と反論の整理表作成
証拠説明書の作成支援
長文文書の章立て・段落番号付与
誤字脱字や論理矛盾の確認
PDF化用の原稿作成
ブログ掲載用のテキスト整形
今回のように、
訴状却下命令
補正命令
補正書
訴状
の順に画像を送っていただければ、OneDriveを使わなくても、このチャット上で全文をテキスト化し、さらに「訴訟経過一覧」まで作成できます。
続きのページ(2/2)も送っていただければ、同じ形式でテキスト化します。
You said:
Copilot said:
マリウスさん、2ページ目もテキスト化しました。
訴状却下命令(2/2)
No.東京地方裁判所民事部(本庁)
202610020491
部署 -
事件番号 R8wa107352
裁判官等 野口由佳子
裁判種別 -
関連裁判情報 -
事件類型 -
これまでの2ページを連結すると、共有用テキストは次のようになります。
東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号
アメーバブログに対する原状回復請求事件
訴状却下命令
原告 (省略)
被告 株式会社サイバーエージェント
主文
本件訴状を却下する。
理由
原告に対し、令和8年9月11日に送達された補正命令により、同補正命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった。
よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。
令和8年10月5日
東京地方裁判所民事第6部
裁判官 野口由佳子
事件情報
事件番号 R8wa107352
裁判官等 野口由佳子
管理番号 202610020491
なお、この文書だけを見ると、却下理由は
「補正命令により14日以内に請求の趣旨及び請求原因を特定するよう命じたが、期間内に補正しなかった」
という一点に集約されています。
そのため、もし今後、
補正命令書
実際に提出した補正書
訴状
のテキスト化も行えば、
裁判所が何を補正せよと命じたか
原告が何を補正したか
なぜ裁判所が「補正していない」と判断したのか
を時系列で比較整理できます。
マリウスさんのこれまでの訴訟資料整理の流れなら、次は「補正命令」からテキスト化して並べるのが一番分析しやすいと思います。
You said:
却下理由への対応案を整理して
Copilot said:
マリウスさん、この却下命令の文面だけを見る限り、裁判所が認定した却下理由は極めて限定されています。
裁判所が示した却下理由
「補正命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった。」
つまり、
請求に理由がない
証拠が足りない
サイバーエージェントに責任がない
という判断ではありません。
あくまで、
「補正命令で求めた補正がなされていない」
という訴状の形式的な問題を理由に却下したものです。
対応案① 補正書提出済みを立証する
もし補正書を期間内に提出しているのであれば、
補正書写し
受付印
特別送達記録
FAX送信記録
電子提出記録
などを整理します。
確認事項は、
「補正書は提出したのか」
ではなく、
「裁判所が要求した事項について補正したと評価できる内容だったか」
です。
対応案② 補正命令と補正書を対比する
重要なのはここです。
裁判所が
請求の趣旨を特定せよ
と言ったのに、
補正書では
ブログ削除の経緯
だけを書いた場合、
裁判所は
求められた補正になっていない
と判断できます。
そのため、
補正命令 | 補正書 |
何を求めたか | 何を書いたか |
請求の趣旨 | 記載有無 |
請求原因 | 記載有無 |
損害内容 | 記載有無 |
を比較する必要があります。
対応案③ 即時抗告の検討
訴状却下命令は一般に不服申立ての対象となり得ます。
主張例としては、
原告は補正期間内に補正書を提出している。
または
補正命令の趣旨に沿った補正を行っている。
という方向になります。
ただし、
実際にどの不服申立手段が適切かは、送達書類や付記された不服申立案内を確認する必要があります。
対応案④ 訴状再提出
仮に今回の事件が終了しても、
同じ請求を
請求の趣旨
請求原因
を明確化した上で、
改めて提起する方法もあります。
この場合、
今回の却下理由を潰した新しい訴状を作成します。
私なら最初に確認する資料
優先順位は次の順です。
補正命令
実際に提出した補正書
元の訴状
送達封筒や期日記録
この3点を並べれば、
「本当に補正していないのか、それとも裁判所が補正不十分と判断したのか」
をかなり正確に分析できます。
マリウスさんの場合は、次に「補正命令」の画像をテキスト化し、その後「補正書」と比較するのが最も有効だと思います。そうすれば、却下理由への具体的な反論ポイントを整理できます。
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感謝、PCで移動コマンドが失効で整理できません。その為、テキスト化した訴状却下を抜き出して、WEB投稿します。
終わります。
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