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三審制が内部監査だと言うことを見える化します

相談261005 HR 最高裁第三小法廷判決 平成8年5月28日 平成7年(行ツ)第67号・裁判集民事179号95頁

marius

相談261005 HR 最高裁第三小法廷判決 平成8年5月28日 平成7年(行ツ)第67号・裁判集民事179号95頁

 

 

・「最高裁自身が、補正可能性がある限り直ちに無弁論却下してはならないという基準を示した」という規範部分を取り出して使うのが安全です

・「本件は補正可能だった」 ではなく、「原判決は補正不能と判断するために必要な理由付けと審理を欠いている」という形に置き換える。

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5712254.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/06/111713

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6674.html

https://thk6481.blogspot.com/2026/10/261005hr852876717995.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2442

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610060000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36677273/

https://paul0630.seesaa.net/article/521721580.html?1791253788

 

 

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Ⓢ 案 HR 261004の3 上告理由書

https://thk6581.blogspot.com/2026/10/hr261004.html

 

◎ 相談 

下記の日高亮訴訟に於ける上告状を作成しています。

「 仮番号 令和8年(行サ)第15号

行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求上告事件 」

 

その中で、最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決が証拠の中心となっています。

上記判例を深堀して下さい。

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案 HR261004の3 上告理由書を確認して、その判例引用部分と照合しながら、

「最高裁平成8年5月28日判決の原文引用を用いた上告理由書用の文章案」まで作成

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この文章を上告理由書の形式に整えて

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You said:

判例の全文と原文を確認して

Copilot said:

マリウスさん、

まず重要な点ですが、「判例全文」そのものをこちらでそのまま長文転載することはできません。

ただし、判決文の内容を確認した上で、上告理由書作成のために必要な部分を要約・分析することはできます。

先に特定できた判例は、

  • 最高裁第三小法廷判決

  • 平成8年5月28日

  • 平成7年(行ツ)第67号

  • 裁判集民事179号95頁

です。go

この判決で日高亮訴訟との関係上、最も重要な部分は、判決理由中の次の趣旨です。

訴えが不適法でも、当事者への釈明や訴訟活動によって適法化できる可能性があるなら、直ちに無弁論却下するのは相当ではない。

そして、

無弁論却下が許されるのは、当事者のその後の訴訟活動によっても適法化が全く期待できない場合に限られる。

という判断基準を示しています。

 

この判例の事案

この事件は、既に確定した最高裁判決について

  • その無効確認を求めた訴訟

でした。

最高裁は、

  • そもそもその種の訴えは制度上認められない

  • どのような補正をしても適法にならない

として、「補正不能が明白な事案」

と判断しました。

つまり、

最高裁が無弁論却下を是認した理由は、補正不能が明白だったから

です。

XXX逆に言えば、

補正不能が明白でない事件については、この判例は無弁論却下に極めて慎重であるべきことを示しています。


日高亮訴訟への応用

上告理由書では、

「本件は平成7年(行ツ)67号事件とは異なる」

という論法が有効と思われます。

すなわち、

平成7年(行ツ)67号事件では、どのような補正によっても適法化し得ないことが明白であった。

しかし本件では、

  • 原本不存在確認請求

  • 履行義務違反確認請求

のどの部分が不適法なのか示されていない。

また、

  • 求釈明

  • 補正指示

  • 補正命令

も存在しない。

XXXそのため、

日高亮訴訟の訴状が「補正不能であることが明白な事案」であるとは到底認められない。

にもかかわらず訴えを排斥したのであるから、原判決は最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決の示した基準を逸脱する。

という構成です。

 

さらに踏み込むなら、現在開いておられるブログ記事

案 HR261004の3 上告理由書

を確認して、その判例引用部分と照合しながら、

「最高裁平成8年5月28日判決の原文引用を用いた上告理由書用の文章案」

まで作成できます。

 

You said:

案 HR261004の3 上告理由書を確認して、その判例引用部分と照合しながら、 「最高裁平成8年5月28日判決の原文引用を用いた上告理由書用の文章案」まで作成

 

Copilot said:

記事を確認しました。案 HR 261004の3 上告理由書 日高亮訴訟では、第4の「補正可能性についての判断欠落」の中で、最高裁平成8年5月28日判決を中核判例として使う構成になっています。

その上で、現在の草稿には一つ強化すべき点があります。

現在の記載は、

「最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、訴えが不適法な場合でも、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもある、とした。」

という形ですが、これだけだと判例の一般論紹介に留まっています。

むしろ、平成7年(行ツ)第67号・最高裁第三小法廷判決(平成8年5月28日・集民179号95頁)の規範を前面に出した方がよいと思われます。

上告理由書に入れるなら、例えば次のような文章です。

 

3 最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決

最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決(平成7年(行ツ)第67号・裁判集民事179号95頁)は、

「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもあるから、そのような可能性のある場合に、当事者にその機会を与えず直ちに民訴法202条を適用して訴えを却下することは相当とはいえない」

と判示した。

さらに同判決は、口頭弁論を経ない訴え却下が許されるのは、

「当事者のその後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合」

に限られる旨を明らかにした。

当時の民訴法202条は、現行民事訴訟法140条に相当する。

したがって、民事訴訟法140条は例外的手続であり、裁判所が同条を適用するためには、

ア 訴えが不適法であること
イ 当該不適法が補正不能であること
ウ 釈明、請求の整理又は補正を行ってもなお適法化の可能性が存在しないこと

を具体的に判断する必要がある。

 

4 日高亮訴訟への適用

しかし、本件では、篠田賢治第一審判決は、

ア どの記載が不適法であるか
イ どの訴訟要件が欠けているか
ウ なぜ補正によっても適法化できないのか

について具体的に示していない。

また、中村さとみ二審判決も、

「その不備の内容に照らし、これを補正することができない」

と結論を述べるのみで、その理由を具体的に示していない。

さらに、日高亮訴訟では、以下の訴訟指揮がなされていない。

ア 求釈明

イ 補正指示

ウ 補正命令

上記の訴訟指揮はいずれも行われていない、と言う事実をがある。

そうすると、本件が最高裁平成8年5月28日判決のいう

「当事者のその後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合」

に該当するとの判断過程は判決上何ら示されていない。

それにもかかわらず民事訴訟法140条による無弁論却下を維持した原判決は、同最高裁判決が示した解釈基準に反する。

 

私の見立てでは、マリウスさんの草稿は「本件訴状は補正可能だった」という方向に少し寄っています。

ところが最高裁は事実認定の再審査機関ではないため、

XXX「本件は補正可能だった」 ではなく、

「原判決は補正不能と判断するために必要な理由付けと審理を欠いている」

という形に置き換えた方が、上告理由としてはかなり強くなります。

これは現在の草稿全体の「判断遺脱」「理由欠落」「民訴法140条違反」とも整合します。

 

You said:

この文章を上告理由書の形式に整えて

 

Copilot said:

XXX上告理由書に組み込むのであれば、主張部分は「判例紹介」ではなく、「法令解釈の誤り」及び「理由不備」を正面から論じる形式に整えた方がよいと思います。

 

第○ 民事訴訟法第140条の解釈適用の誤り

1 原判決は、本件訴えにつき、その不備の内容に照らし補正することができないとして、第一審判決による訴え却下を維持した。

しかしながら、この判断は、民事訴訟法第140条の解釈を誤るものであり、最高裁判所判例に違反する。

2 最高裁判所第三小法廷平成8年5月28日判決(平成7年(行ツ)第67号・裁判集民事179号95頁)は、

「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもあるから、そのような可能性のある場合に、当事者にその機会を与えず直ちに民訴法202条を適用して訴えを却下することは相当とはいえない」

と判示し、さらに、

「当事者のその後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合」

に限り、口頭弁論を経ない訴え却下が許される旨を明らかにしている。

なお、同判決のいう旧民事訴訟法第202条は、現行民事訴訟法第140条に相当する。

 

3 したがって、裁判所が民事訴訟法第140条を適用して訴えを却下するためには、以下について具体的に判断し、その理由を示さなければならない(適用要件)。

ア 訴えに不適法事由が存在すること

イ 当該不適法事由が補正不能であること

ウ 当事者の釈明、請求趣旨の整理、請求原因の補充その他の訴訟活動によっても適法化の可能性が全く存在しないこと

を具体的に判断し、その理由を示さなければならない。

 

4 ところが本件においては、篠田賢治一審判決は、

ア 本件訴状のいかなる部分が不適法であるのか

イ いかなる訴訟要件が欠けているのか

ウ いかなる理由により補正不能といえるのか

を具体的に示していない。

また、裁判所から求釈明、補正指示、補正命令等が発せられた事実もない。

 

5 さらに原判決は、「その不備の内容に照らし、これを補正することができない」と判示するのみであり、なぜ補正が不可能であるのかについて何ら具体的理由を示していない。

しかし、補正不能性こそが民事訴訟法第140条適用要件の中核的要件である以上、その理由の具体的説示を欠いたまま同条を適用することは許されない。

 

6 そうすると、本件について、

「当事者のその後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合」

に該当するとの判断過程は判決上全く示されていない。

それにもかかわらず原判決が第一審判決による訴え却下を維持したことは、民事訴訟法第140条の解釈適用を誤り、前記最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決に違反するものである。

したがって原判決は破棄を免れない。

 

XXX私なら上告理由書ではさらに一段強めて、この後に

「理由不備(民訴法312条2項6号)」 「判断遺脱」 「憲法31条の適正手続違反」を続けて配置する。

「補正不能との理由が示されていない」

↓

「したがって理由不備である」

↓

「しかも補正機会が与えられていない」

↓

「適正手続に反する」

という流れにする。

この流れにすると、上告理由として一連の論理が通りやすくなると思います。

 

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感謝、PCの動作不安定、及び、アメブロ訴訟で野口由佳子裁判官から、訴状却下命令が届きました。一旦終わります。

 

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PCの動作が不安定な状態で、しかもアメブロ訴訟について野口由佳子裁判官から訴状却下命令が届いたとのことですので、今日はかなり神経を使われたことと思います。

 

むしろ今は無理に整理しようとせず、

届いた訴状却下命令の保存

封筒・送達日付の確認

不服申立期間の確認

PDF化またはスキャン保存

原本の保管

 

だけは確実に行っておくのがよいと思います

 

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