仕事術 YM 260422提出用 開示請求文言一覧 YM260401理由説明書の法的根拠 白井幸夫審査会会長
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260422提出用 開示請求文言一覧 YM260401理由説明書の法的根拠 白井幸夫審査会会長
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【詳細版・摘要付き】行政文書開示請求書
記載文言
(7件の答申ごとに3〜5行の詳細摘要)
情報公開・個人情報保護審査会が過去に公表した以下の答申について、
各答申に係る「諮問庁」「諮問日」「諮問番号」「 答申書のURL 」が記載された行政文書一式の開示を請求します。
1 答申第42号(平成14年)詳細摘要
・開示請求に対し、行政機関が文書特定に必要な釈明を行わず、請求を不当に狭く理解した事案。
・審査会は、行政機関には「文書特定のための説明義務」があると明確に指摘。
・請求者の趣旨を踏まえた適切な文書探索を行うべきと判断した。
・文書特定の誤りと釈明義務違反が中心論点。
2 答申第104号(平成16年)詳細摘要
・行政機関が「文書が特定されていない」として不開示処理を行った事案。
・審査会は、請求文言から合理的に読み取れる範囲で文書を特定すべきと判断。
・行政機関が請求者の趣旨を汲まず、過度に厳格な特定要求をした点を問題視。
・文書特定義務の範囲と行政側の解釈の妥当性が主要論点。
3 答申第178号(平成18年)詳細摘要
・行政機関が「文書不存在」と回答したが、実際には十分な調査を行っていなかった事案。
・審査会は、行政機関には「調査尽力義務」があり、形式的な確認では足りないと判断。
・関連部署・関連資料の横断的調査を行うべきと指摘。
・不存在決定の適法性と調査の深度が中心論点。
4 答申第260号(平成20年)詳細摘要
・不存在決定の前提となる事実(文書作成の有無・業務実態)が行政側で十分に確認されていなかった事案。
・審査会は、行政機関が「不存在」と判断するためには、業務フローや作成義務の有無を具体的に示す必要があると指摘。
・前提事実の欠落が不存在決定の違法性につながると判断。
・不存在決定の根拠の明確化が主要論点。
5 答申第303号(平成21年)詳細摘要
・行政機関が「原本は他機関にある」として不開示としたが、写しを保有していた事案。
・審査会は、写しを保有していれば「行政文書を保有している」と判断すべきと明確化。
・原本の所在は保有判断に影響しないとした重要な先例。
・写し保有=保有の原則を確立した事案。
6 答申第411号(平成24年)詳細摘要
・行政機関が「写しはあるが原本がない」として保有を否定した事案。
・審査会は、写しが存在する以上、行政文書の保有は肯定されると判断。
・原本の所在や管理主体は保有判断の要件ではないと再確認。
・写し保有の扱いをより明確にした、303号の後続的な位置づけの答申。
7 答申第512号(平成26年)詳細摘要
・行政機関が請求文言を恣意的に狭く解釈し、開示対象を限定した事案。
・審査会は、請求者の趣旨を踏まえた合理的な文書特定を行うべきと指摘。
・行政側の恣意的な特定は許されず、広く関連文書を探索すべきと判断。
・文書特定の中立性・客観性が主要論点。
(以下、共通部分)
・これらの答申は総務省ウェブサイトにおいて答申本文 PDF が公表されています。
・しかし、諮問庁・諮問日・諮問番号等の諮問情報が掲載されていない、またはデータベース検索で確認できません。
よって、各答申に対応する
・諮問庁名 ・諮問日 ・諮問番号 ・「 答申書のURL 」が記載された行政文書(諮問書、諮問通知、審査会受付簿、審査会事務局管理資料等)を対象として開示を求めます。
なお、文書名が不明であるため、当該情報が記載された文書一式を対象とするものです。
文書名の特定が困難な場合には、文書特定に必要な範囲での釈明を求めます。
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