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三審制が内部監査だと言うことを見える化します

テキスト版 KY給付 230905 控訴審却下判決 小池百合子訴訟 土田昭彦裁判官

marius
テキスト版 KY給付 230905 控訴審却下判決 小池百合子訴訟 土田昭彦裁判官
東京高裁令和5年(行コ)第145号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求控訴事件 土田昭彦裁判官 大寄久裁判官 園部直子裁判官

Ⓢ KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304300000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/30/165656

Ⓢ KY給付 230505 控訴状 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/03/165322

訴訟物=「 告訴状受理義務違反を原因としてなされた告訴状提出権の侵害を理由とした作為給付請求権 」

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Ⓢ 画像版 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12820262992.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309130000/

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Ⓢ テキスト版
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309140000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33442694/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/14/110006
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12820397504.html


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令和5年9月5日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 酒井葉子
令和5年(行コ)第145号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求控訴事件
( 原審 ・東京地方裁判所令和5年(行ウ)第105号 岡田幸人裁判官 )

判決
埼玉県越谷市大間野町
控訴人( 1審原告 )  上原マリウス

東京都新宿区西新宿2-8-1
被控訴人( 1審被告 ) 東京都
同代表者知事 小池百合子

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由
第1 事案の概要
1 本件は、控訴人が、「 被控訴人(小池百合子都知事)は、令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件を受理しろ。 )との判決を求める事案である。

原審( 岡田幸人裁判官 行政部 )は 本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないとして、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下したところ、控訴人が原審の判断を不服として控訴した。

2 本件控訴の趣旨及び理由は、別紙「控訴状」(写し)の第2及び第3に記載の通りである。
Ⓢ 別紙「控訴状」(写し)小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/03/165322

第2 当裁判所の判断( =土田昭彦裁判官 )
1 当裁判所も、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することはできないと判断するものであり、その理由は、後記2のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは、原判決( KY230427岡田幸人判決 )の「事実及び理由」の第1及び第2の記載のとおりであるから、これを引用する。

ただし、原判決2頁25行目の「却下する」から同行末尾までを「 却下することが相当である。 」に改める。

<< KY290509土田昭彦判決書<2p>2行目から >>
2 当審における控訴人の主張に対する判断
2(1) 控訴人は、控訴人が特定した訴訟物は告訴状受理義務違反を理由とする作為給付であるにもかかわらず、訴訟物を行訴法の対象となる義務付け請求に変更することは、処分権主義及び弁論主義に反し、訴訟手続きの違法がある旨を主張する。

しかしながら、前記1のとおり、控訴人は、訴状において、「 被控訴人(小池百合子都知事 )は、令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。 」との判決を求めるとともに、控訴人が詐欺の被害に遭ったことを裏付ける資料が存在するにもかかわらず、警視庁下谷署長(=島田謙二署長)が告訴状を受理しなかったのは告訴状受理義務違反に当たり違法であるなどと主張していることからすれば、告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行訴法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したものと解されるものであって、控訴人の上記主張(どの部分か不明)は採用することができない。

2(2) 当審における控訴人のその余の主張も、その前提を欠くものであるなど、いずれも前期1及び上記(1)の判断を左右するに足るものとは認められない。

3 結論
以上によれば、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないとして、本件訴えを却下した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、民訴法302条1項、民訴法297条、民訴法140条及び行訴法7条により、口頭弁論を経ないで、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第16民事部
裁判長裁判官 土田昭彦
裁判官 大寄久
   裁判官 園部直子

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Ⓢ 民訴法302条1項
(控訴棄却)第三百二条 
控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。

Ⓢ 民訴法297条
(第一審の訴訟手続の規定の準用)
第二百九十七条 前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。

ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。
(=>第269条は、(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)であるから、無視して良い。)

Ⓢ 民訴法140条
(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法第百四十条 
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。

行政事件訴訟法7条
Ⓢ (この法律に定めがない事項)第七条 
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

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